厚さ計・ボルト軸力計のレンタル

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レンタル約款

Rental agreement

ダコタ・ジャパン株式会社のレンタル物件をご利用いただきありがとうございます。
当社のレンタル物件のご利用に際し、お客様は下記条項についてご了承いただくものといたします。

レンタル約款

第1条 総則

本レンタル約款は、お客様(以下甲という)とダコタ・ジャパン株式会社(以下乙とする)との間の賃貸借契約(以下レンタル契約という)について、その基本的事項を定める。
乙は、甲の承諾を得ることなく、本レンタル約款の内容を変更できるものとする。本約款の変更は、乙のホームページ上に表示した時点で効力を生じるものとする。

第2条 レンタル物件

甲は本約款の内容を確認し承諾の上、乙の定める所定の手続きに従ってレンタル利用の申込を行う。
乙は、レンタル物件を本約款に基づき賃貸し、甲はこれを借り受ける。

第3条 レンタル期間

レンタル期間は別途取り決めの通りとし、乙が甲にレンタル物件を引き渡した当日から起算し、乙に返却した日を終了日とする。

第4条 レンタル料

乙は、甲に対して別途取り決めのレンタル料を請求し、甲はレンタル開始日までに乙に支払う。ただし、乙が事前に了承した場合に限り、別途取り決めの条件によることもできる。

第5条 物件の引き渡し

(1) 乙は、甲の指定する場所(日本国内に限る)において物件を引き渡す。甲指定の場所までの運送手配は乙が行う。
(2) 天災地変、電力制限、輸送機関の事故、争議行為、仕入先の債務不履行その他乙の責に帰することができない事由により、商品の引渡しが遅れ、または引渡しが不能となった場合、乙はその責任を負わない。

第6条 担保責任

乙は甲に対して、物件の引き渡し時において物件が正常に稼働することおよび正常な性能を備えていることのみを担保し、甲の使用目的への適合性については担保しない。
甲は、レンタル物件到着後、ただちに物件の検査点検を行う。到着後2日以内に書面により物件の性能の欠陥を乙に通知しなかった場合は、物件は正常な状態を備えて引き渡されたものとする。
物件引き渡し後の甲の責に帰すべからざる事由によって物件が正常に作動しなくなった場合、乙は物件を修理、または取り替えるものとする。この場合において、乙は物件使用不能期間中のレンタル料を日割り計算により減免する他は、甲に対して損害賠償の責を負わない。
前項の物件の修理又は取り替えに過大の費用又は時間を要する場合、乙はレンタル契約を解除することができる。

第7条 物件の保管、使用、維持

甲は善良なる管理者の注意義務を払い、関係法令を守り、物件本来の用法、能力に従って使用し、常時正常な使用状態もしくは充分な機能の働く状態を維持管理する。
甲は、物件の改造および、第三者に対する賃借権の譲渡又は物権の転貸しをしてはならない。
物件自体またはその設置、保管もしくは使用によって第三者に与えた損害については、甲がこれを賠償する。
甲は物件を第三者に譲渡し、または質権、抵当権、および譲渡担保権その他一切の権利を設定するなど、乙の権利を侵害する一切の行為をしてはならない。

第8条 ソフトウェア複製の禁止

物件にソフトウェアが含まれる場合、甲はそのソフトウェアに関し、第三者への譲渡、使用権の設定、複製、変更又は改修等を一切してはならない。

第9条 物件の滅失、毀損

本物件の返還までに物件が滅失(修理不能、所有権の侵害を含む)、または毀損(所有権の侵害を含む)した場合、天変地異その他の原因の如何を問わず甲は乙に対し代替物件(新品)の購入代金相当額、または物件の修理代相当額を支払い、なお損害あるときはこれを賠償する。
この場合、甲は、物件の使用の可否にかかわらず、レンタル期間中はレンタル料の支払い義務を免れないものとする。

第10条 契約の解除

甲に下記各号の事由が発生した場合、乙は甲に対し通知、催告なしに本契約を解除することができる。この場合、甲は乙に対し、未払いレンタル料その他金銭債務全額を直ちに支払い、乙になお損害があるときはこれを賠償する。
(1) レンタル料、その他当社に対する債務の履行を遅滞したとき。
(2) 手形・小切手を不渡りにしたとき、または支払い停止もしくは支払い不能状態に至ったとき。
(3) 保全処分、強制執行、滞納処分を受け、又は破産、会社更生、特別清算、民事再生手続き、その他これに類する手続きの申し立てがあったとき。
(4) 事業を休廃止、解散したとき、又は信用状態が著しく悪化し、またはそのおそれがあると認められる客観的な事情が発生したとき。
(5) 故意又は重大な過失により、物件に修理不能の損害を与え、又は滅失したとき。
(6) レンタル利用に関して、お客様等に不正な行為(違法行為または公序良俗に反する行為など)があったとき
(7) 本約款および個別契約に定める事項に違反したとき。

第11条 免責

物件の利用により、甲および第三者に損害が生じた場合は、甲の責任においてこれを処理し、乙はその責任を負わない。
物件の不具合等に起因し、甲または第三者に生じた間接損害、特別損害、結果的損害について、乙その責任を負わない。

第12条 物件の返還

(1) 本契約がレンタル期間満了により終了したとき、または第10条に規定する契約の解除を生じたとき、甲は物件を乙の指定する場所へ甲の費用で直ちに返還する。
(2) 甲の責により物件を返還せず(滅失を含む)、又は毀損した物件を返還したときは、甲は乙に対して代替物件の購入代価を支払うか、物件の復元又は修理に要する費用を負担する。
(3) 物件に蓄積されたデータ(電子情報)がある場合には、甲はそのデータを消去して乙に返還するものとし、返還後の物件にデータが残存する場合、残存するデータの消失又は漏洩等に起因して甲その他第三者に生じた損害に関して、乙は一切責任を負わないものとする。
(4) 甲が本物件の返還を遅延したときは、甲はレンタル期限の翌日から返還完了までの期間の乙所定遅延損害金を乙に支払う。

第13条 消費税の負担

甲は、レンタル期間の時点における税法所定の税率による消費税額をレンタル料に加算して支払うものとする。

第14条 社名(本人)確認

乙の要求により、甲は社名(個人の場合は氏名)等の情報を乙が確認するための書類を速やかに提出する。

第15条 紛争の解決

本契約についての全ての紛争に関する管轄裁判所は、乙の本社所在地を管轄する裁判所とする。